各種手続き

在留カード – 日本に滞在する外国人の登録カード

空港に到着し、入国審査で在留資格認定証明書・パスポート・ビザを提出すると「在留カード」が発行されます。このカードは中長期間在留する外国人に交付されるものです。

アルバイトをしたい場合は、入国審査で事前に渡して記入した資格外活動許可申請書も提出してください。

日本滞在中、パスポートは携帯する必要がありませんが、在留カードは常に携帯しなければなりません。

在留カードを受け取ったら、自分の住んでいる市・区役所の窓口で住所の届出が必要です。手続きは入国から14日以内に行わなければなりません。

国民健康保険

住所の届出後、速やかに国民健康保険の手続きをする必要があります。保険に加入することで、留学生も日本人と同じように補償を受けることができます。

在留期間更新

入国時に許可された在留期間を超えて在学する場合、入国管理局に在留期間更新を申請し、許可を得る必要があります。この手続きは在留期間の満了する日の約1ヶ月前に学校がまとめて申請します。申請料は4,000円です。

アルバイト(資格外活動許可)

在留資格が「留学」の学生は、週28時間までアルバイトをすることができます。学校の長期休暇中は、所定の期間において週40時間まで働くことができます。この場合、学校が配布した証明書をアルバイト先に提出しなければなりません。長期休暇中に限らず、就労時間が週28時間を超えてしまう可能性がある場合は、事前に学校に相談することが大切です。 

資格外活動許可は、在留資格が「留学」で、学校に在籍し授業に出席している限りは有効です。入国時に空港で申請すれば即時取得できるため、資格外活動許可申請書を入国審査官に提出するしてください。空港で申請しなかった場合は、後日入国管理局に申請することになりますが、取得まで1ヶ月程度かかります。事後申請の方法は、学校の職員に相談してください。

許可を受けずにアルバイトをしたり、定められた時間を越えたりした場合は、資格外活動違反となり、日本で留学生活を続けることができなくなります。

銀行口座開設

日本に到着したら銀行口座を開設することをお薦めします。アルバイトをするときやビザを延長するとき、母国とお金のやり取りをするとき、さまざまな場面で銀行口座が必要になります。 

AJS 国際学園では入学してすぐに銀行口座開設のオリエンテーションがあります。郵便局のゆうちょ銀行を除き、一般的な都市銀行では来日して6ヶ月未満の留学ビザと短期滞在ビザの学生は銀行通帳を作ることができません。

 

※完全帰国するときは、必ず預金残高を0にし、口座解約をしてください。

※在留カード、保険証、通帳、銀行のキャッシュカードは絶対に他人に預けたり、貸したりしないで下さい。どんな理由でも他人に渡してはいけません。犯罪組織に悪用される場合は共犯者になり、厳しい処罰を受けます。

携帯電話購入

日本で仕事を探すときには自分の電話番号が必要です。さらに、日本に生活するのに必要な様々な手続きで連絡先を求められるため、非常に便利です。

電話番号の取得は、日本での滞在期間によって契約できる形態が異なります。AJS 国際学園では、ベトナム語、英語で学生の携帯購入のお手伝いをしています。言葉ができなくても、安心して、携帯電話を購入することができます。